高額療養費制度とは保険診療分のみを対象とし、医療機関や薬局の窓口で支払った額が1ヶ月で上限を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口に提示することで、支払いを自己負担限度額までにすることができます。
自己負担限度額は年齢・所得によって異なります。
「限度額適用認定証」の申請など、詳しくはご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・市町村国保など)または厚生労働省のホームページでご確認ください。