厚生労働省による保険診療の適用条件として
「婚姻関係または事実婚であること」
が必須条件として定められております。
婚姻関係 : 法的に入籍されていること
事実婚 : 治療の結果、出生した子について認知を行う意向が
あること
上記要件に基づき、婚姻関係確認書類の提出が必須となります。
< 提出書類 > 発行日から3ケ月以内の公的書類
・ 婚姻関係 (入籍済み) : 戸籍謄本
・ 事実婚 : 各々の戸籍抄本 または 各々の独身証明書
(1年に1度再提出が必要となります)
* 最終来院日から1年以上受診がない場合は、治療再開時に上記
書類の再提出が必要となります。